自動車教習所に入校してから免許を取得するまでに、さまざまな期限があります。
期限を把握せずに過ごしてしまうと、全ての教習がやり直しになったり、支払ったお金が無駄になったりする可能性があります。
今回の記事では、
・教習期限に間に合わない場合はどうなる?
・教習期限に間に合わない教習生の特徴
・教習を進める上での注意事項
これらについて紹介します。
自動車教習所に関する期限や注意事項をあらかじめ把握し、安心して教習所生活を送ってもらいたいと思います。
私は北海道の自動車教習所において、7年半ほど勤務しました。
期限のことをよく知らずに、時間やお金を無駄にしてしまった生徒さんを実際に見た経験があります。
記事で紹介することは、教習所に入校中もしくは入校前の方、どちらにとっても役に立つ情報です。
自動車教習所で関わる5つの期限
教習期限:9ヶ月
まず紹介するのは、“教習期限” です。
はじめの教習が行われてから、9ヶ月が教習の期限となります。
※普通自動車の入校の場合は、学科教習が行われたときから期限が発生します。
教習の期限が発生してから、運転と学科すべての教習を終わらせなければなりません。
通学で教習所に通う方の多くは、おおむね2~3ヶ月ほどで卒業します。
しかし、仕事やバイトが忙しい場合や、教習所が繁忙期でなかなか教習が進まない場合などは、それ以上の期間がかかることがあります。
仮免許学科試験の期限:3ヶ月
一般的な普通自動車の教習の流れとしては、
・第二段階:路上コースでの教習
を行って卒業を目指します。
第二段階の路上コースでの教習を行うために必要なものが「仮免許証」です。
仮免許証を取得するためには、第一段階の練習を修了したあとに行われる、
・仮免許学科試験に合格
の二つが必要となるのです。
この修了検定に合格してから仮免許学科試験を合格するまで、3ヶ月以内というルールが設けられています。
「いやいや3ヶ月もあれば、十分合格できるでしょ?」と思う方も多くいると思います。
しかし5回、10回と不合格になった方を実際に見たことがありますし、連続で不合格になることで、“やる気をなくしてしまう” 生徒さんも実際にいます。
運転の練習は指導員との二人三脚です。
学科の勉強も、運転と同じく計画的に進めていきましょう!
仮免許証の有効期限:6ヶ月
先にもお伝えしたように、第二段階の路上での教習をするためには、仮免許証が必要です。
その仮免許証の有効期限は6ヶ月です。
路上での運転には必ず仮免許証が必要なため、路上での教習だけでなく、“卒業検定”のときにも必要です。
※卒業検定とは、教習所を卒業するための、路上検定と場内で行われる後退の検定のこと
卒業検定の期限:3ヶ月
運転の教習や学科教習、すべての過程が終了したあと、卒業検定を受けることになります。
すべての過程が終了したとき、卒業検定の期限3ヶ月が発生します。
基本的に、すべての過程が終了したときに卒業検定の予定まで立てます。
ですから、この期限をオーバーする方はほとんどいません。
しかし検定を不合格になったり、仕事やバイトの都合で検定を受けられなかったりする方がまれにいますので注意が必要です。
すべての過程を終了したら、卒業検定の期限があることを忘れずに、できるだけ短い期間で合格できるように頑張りましょう!
卒業証明書の有効期限:1年間
晴れて教習所の卒業検定に合格できたら、「卒業証明書」を受け取ることができます。
この卒業証明書の有効期限は、1年間です。
1年を過ぎてしまうと、教習所に通って卒業までしたすべてのものが、水の泡となってしまいます。
必ず1年以内に免許証取得を目指して下さい。
卒業証明書を受け取ったあとは、運転免許試験場に行き、「学科試験」を受けます。
この学科試験をクリアすることができれば、運転免許をもらうことができるのです。
仮免許試験と同じく、この学科試験についても何度も不合格になってしまう方がいます。
しっかりと勉強しなければ、一発で合格するこができません。
何度も不合格になると、試験に行きたくなくなってしまいますよね……
教習期限に間に合わない場合はどうなる?
すでにお伝えしたように、自動車教習所に関するさまざまな期限があります。
その中でも、“教習期限:9ヶ月”に関して、もう少し深堀りしてお伝えします。
基本的に期限は延長できない
教習期限の9ヶ月に関しては、基本的に延長することができません。
必ず9ヶ月以内にすべての過程を終了する必要があります。
9ヶ月を過ぎてしまい、もう一度免許を取得したい場合は、もう一度最初からスタートしなければなりません。
※教習期限内に“仮免許証”を取得していて、仮免許証の期限が残っている場合には、“仮免許証保有者”として、第二段階(路上教習)から開始することも、教習所によっては可能です。
基本的に延長できないと表現した理由は、2020年からの感染症問題のような、有事の場合です。
どうしても教習を進められない場合は、特例として教習期限が延びることがあります。
教習済みの代金は返金不可
教習期限の9ヶ月を迎えた場合、返金手続きが行われます。
教習所によって返金のルールが少しずつ違うと思いますが、“教習済みの代金は返金不可”のルールは、どこの教習所も変わらないと思います。
ですから、教習期限を過ぎると、教習を受けていない分の教習料金が返金されるということです。
教習期限に間に合わない教習生の特徴
私が過去に担当した生徒さんの中で、教習期限に間に合わなかった方の特徴をいくつか挙げてみます。
仕事やバイトが異常なほど忙しい
仕事やバイトが忙しすぎて、教習所に通えない方がいます。
仕事やバイトをどうしても休むことができない、もしくはシフトをずらせないことってありますよね。
職場の理解を得られないと、教習をスムーズに進められない場合があります。
家庭のお手伝いをしている
家庭のお手伝いが忙しく、なかなか教習所に通えない方がいます。
家族の事情は、人それぞれありますよね。
家庭のお手伝いといっても、掃除洗濯、食事の準備や介護など、さまざまです。
連絡がすぐに取れなくなる
これは生徒さん自身の問題かもしれませんが、連絡がとれなくなる生徒さんは、教習期限ギリギリに卒業したり、教習期限に間に合わないことが多いのです。
もちろん、勉強が嫌いとか、そもそも教習所が嫌いという場合は、連絡をとりたくないかもしれません。
ただ、そういう方に限って、“もう一度入校してきます” 笑
教習を進める上での注意事項
期限をあらかじめ把握しておく
一番大切なことは、さまざまな期限を把握しておくことです。
「時間はたくさんあるから大丈夫」と思うかもしれませんが、数ヶ月の期間はあっという間に過ぎてしまいます。
教習所職員の方は、それぞれの期限について、しっかりと説明する義務があります。
説明をしっかりと聞き、期限について把握して、行動計画を立てるようにしましょう。
自分の予定を指導員に伝える
教習期限に間に合わない教習生の特徴でお話したようなことは、“事前に指導員に伝える”ことで期限切れを防げる場合が多いのです。
例えば、家庭の事情でなかなか教習所に来れない場合は、その理由を相談しましょう。
事情がわかると指導員は、事情を考えた上で配車を検討します。
教習所に来れるときに合わせて、1日に教習できるギリギリの時限数(第一段階は2時限、第二段階は3時限)まで配車することもできます。
ギリギリになってから相談しない
私の経験上、生徒さんは「わがままなことは伝えたくない」と思ってしまうことが多いようです。
ギリギリになってから、「実は……」と切り出してくることがあります。
「もっと早く行ってくれればよかったのにー(T_T)」と思うこともありました。
自分ごとを言うのはわがままかな?と考えていて、いつまでも切り出さずにいると、生徒さんも指導員側も時間を無駄にしてしまいます。
気になることや悩んでいることがあれば、早い段階で気軽に相談してみることをおすすめします。
まとめ
今回は、教習所に関するさまざまな期限をご紹介しました。
教習所に関する期限5つを復習します。
・仮免許学科試験の期限:3ヶ月
・仮免許証の有効期限:6ヶ月
・卒業検定の期限:3ヶ月
・卒業証明書の有効期限:1年間
期限については、「まだまだ長いから大丈夫」と思っている方に限ってギリギリになってから行動します。
期限を過ぎてしまったりすると、もう一度やり直しが必要になったり、お金を無駄に払ったりと、良いことが一つもありません。
ですから期限について、しっかりと把握して教習所生活を送りましょう。
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